名古屋市・愛知県での会社設立・法人設立・起業支援|名古屋市西区の税理士

LLPの設立

何名かで共同事業を始めたい!
でも責任は最小限にとどめたい。
そんなあなたにピッタリなのがLLPです。

LLP(有限責任事業組合)とはLimited Liability Patrnership の略称で、新会社法に関連して誕生したものです。
LLPは合同会社に似ていますが会社ではなく、組合の延長線上にできたものなので「団体」のようなものです。
意思決定方式や利益分配方式も自由に決められる、自由度の高い組織です

 

LLPとは

 

特徴
 

1.有限責任である
株式会社や合同会社と同様に、出資者(組合員)は出資した金額の範囲内で責任を負う有限責任制となっています。 出資した範囲内でしか責任を負わないため、個人事業主と比べ、リスクが低く抑えられます。
2.内部自治の原則がある
出資者自身が経営を行い、利益や損失の分配方法を出資者が自由に決めることができます。
よって、人的資源を活かす共同事業に適した組織であると言えます。
3.構成員課税制度をとっている
合同会社(LLC)を含めた全ての会社と異なり、LLPは法人ではないため、LLP自体には課税されません。よって黒字であっても税金を納める必要がありません。
その代わり、LLPの出資者がLLPから利益分配を受けた時に各出資者に対して課税が行なわれる構成員課税制度(パススル-課税)をとっています。

 

LLP設立のメリット

 メリット その理由 
1)二重課税を回避できる 前述のように、LLPは法人ではないため、LLPが黒字の場合でもLLPには課税されないので、出資者に利益分配をした際に二重課税されることがありません。
2)節税効果が期待できる LLPが赤字の場合、出資者が個人の黒字分と損益通算(納税者が別々の損益を一本化して課税所得を算出する税法上の制度)できるため、各出資者は自らの所得からLLPの赤字を差し引くことができます。
 3)利益分配を自由に行なうことができる 内部自治の原則があり、基本的には出資者間の合意で運営されています。そのため、意思決定方法や利益分配方法を出資者同士が自由に決めることができます。


LLPとLLCの違い
 

1.出資者の呼び方
LLCでは「社員」、LLPでは「組合員」、と呼びます。
2.規定されている法律
 LLPは「有限責任事業組合契約に関する法律」が適用され、LLCには「会社法」が適用されます。
3.法人格の有無
LLPは法人格はありませんが、LLCには法人格があります。
 4.組織自体への法人税課税の扱い
LLCでは組織で上げた利益に対して、法人税が課せられますが、LLPには法人格が無いため課税されません。
また、LLPでは「損出の分配」 が行われますが、LLCにはありません。但し、各組合員への「損出の分配」 はその組合員の出資額が上限となります。

 

LLP設立の手順


1.LLPの名称を決める
名称には、必ず「有限責任組合」という名称をつけます。ただし、契約書や登記には、「有限責任事業組合」という語句を使わなければなりません。
 
2.LLP契約の作成
 LLPとして事業を行うためには、出資者(組合員)が契約を結ばなければなりません。具体的には定められた組合の名称や所在地、存続期間など、必ず記載しなければならない事項や、組合で任意に定める事項などを契約書に記載し、事務所の所在場所を管轄する法務局に、組合契約の登記を行います。
 
3.出資金の払込み
出資者は銀行口座にそれぞれの出資金額の全額を払い込みます。
 
4.登記申請
LLPの登記にかかる6万円の収入印紙を郵便局か法務局の印紙売り場で購入し、登記申請書に貼り付けます。
申請の際に提出するものは、以下の三つです。
(1) LLP契約の原本
(2) 出資の払い込みを証明する書面(出資金を払い込んでいる通帳のコピー)
(3) 各出資者(組合員)の印鑑証明




NPO法人の設立

社会貢献型の事業をしたい!
でも、法人化して継続的に事業をやりたい。
そんなあなたにはNPO法人があります

NPOとは、Non-Profit Organizationの略称で、直訳すると、非・営利・組織(団体)という意味になります。ここでいう「営利」とは構成員への利益の分配を意味しますから、言い換えると、NPOは利益分配しない組織(団体)のことです。NPO法人は、これらの団体に対して法的な人格をみとめた特定非営利活動法人を指します。

NPO法人とは

 

特徴

1.特定の個人や法人、団体の利益を目的としてはいけない
不特定多数の利益に貢献することを目的としており、その活動は17分野に特定されています。
非営利活動法人とは言うものの、利益を出すことも、そこから給料を払うことも問題はありません。
但し、余剰利益を関係者で分配することはできません。
2.公益法人ながら、一般法人に近い事業活動をすることができる
売上高や利益という言葉は使わず、資金収入や資金残高などの呼び方をします。それ以外は、会費や寄付、補助金などこそ非課税ですが、事業所得には会社に対する法人税と同様のルールが規定されます。
3.誰でも、しかも資金なしで設立することができる
資金(資本金)が必要ないだけではなく、申請の際の手数料もなければ、定款認証手数料(収入印紙代)や登記手数料(登録免許税)もいりません

 

NPO法人設立の手順

1.準備会発足
社員(正会員などNPOの構成員)を10名以上集めて設立計画を検討します
 
2.設立総会開催
法人設立の意思決定を行い、議事録を作成します。同時に役員の選出も行ないます
 
3.認証の申請
事務所が一つの都道府県内にある場合⇒都道府県知事が所轄庁となります
事務所が複数の都道府県内にある場合⇒内閣総理大臣が所轄庁となります
 
4.所管庁受理/公告
申請してから4ヶ月以内に審査が行なわれます。
 
5.認証
審査終了後、2週間以内に通知が郵送されてきます。中には電話連絡をしてくれる自治体もあります。
不認証の場合は異議申し立てをすることもできます。
 
6.設立登記・成立/届出
事務所が複数にわたる場合は、2週間以内に各事務所ごとに事務所の所在地で登記を行ないます。


成功する起業への6ステップ
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