名古屋市・愛知県での会社設立・法人設立・起業支援|名古屋市西区の税理士

飲食業を開業される方へ


   競争の激しい飲食業で開業!
少しの注意と時流適応が重要です!


これまで私どもでお手伝いしてきました起業・開業支援の中で、最も多いのが飲食業の開業です。ここ名古屋でも毎年数多くのお店がオープンしています。
でも、毎年約5万件のお店が閉店しているのも飲食店の実態なのです。
ですから、これから開業される方々には是非とも成功して欲しいと思っています。
    

飲食店経営を始める前にこれだけは知っていて欲しいこと
 

Point1.まず「物件ありき」で起業してはいけない
飲食店を開業しようという方々の行動を見ていると、資金計画や事業コンセプト固めや商圏調査などをする前に、まず物件を決めてしまう方が多いことに驚かされます。

一刻も早く開業したい、良い物件があったら押さえたい、という気持ちもわからないではありませんが、起業・開業が成功するか否かは入念な下準備で決まります。
焦らずじっくりと準備をしたいものです。

Point2.飲食店は立地で決まる!
サービス業の繁盛の決め手は立地です。しかしながら
 
1)店舗の周辺に競合店が多ければ、出店しても成功しない可能性があります
 2)立地が違えば家賃が違い、当然採算性が違います
 3)店舗の周辺がビジネス街か、繁華街か、住宅地かで客層が違います
 4)客層によって所得と外食の目的が違いますので、価格帯が違ってきます
 5)客層と価格帯が違えば店のコンセプトや内装・外装・レイアウトも変わります

以上、立地が違うと店そのものが全く違ってしまうということです

Point3.飲食業界は変化の波が激しい
最後に押さえていただきたいのは、飲食業界は波が激しいということです。その波とは・・・
 
1)食は文化ですから、常に求められる飲食店の業態は変化するものです
 2)企業や学校の移転、店前通行量・商圏人口など、常に周辺環境は動いています
 3)店舗にも開業期⇒成長期⇒成熟期⇒衰退期というライフサイクルがあります

このように、飲食店経営は常に変化する時代や周辺環境に適合し続けねばならない商売です。ですからオープンして終わりではなく、常に変化し続けることを前提に開業しましょう





飲食店開業へ向けての各種手続き

 
では、飲食店の開業に向けて必要な許可と開業手続きを押さえておきましょう

飲食店の営業許可申請

飲食店の開業に必要な許可

1.保健所の「飲食店営業許可」 ⇒ 各都道府県の所轄となっており、詳細は、所轄の保健所へ 

2.「深夜酒類提供飲食店営業」   ⇒ 公安委員会へ届出。詳細は、最寄りの警察署保安係へ
 ※深夜(午前0時から日の出前※)において酒類の販売を行なう場合


保健所の許可までの流れ
 STEP1. 事前相談
 着工前に平面図を保健所へ持参し、設備面でのアドバイスを受け、必要な提出書類をもらう。
STEP2.書類提出 
 竣工7~10日前に書類を保健所に持参する。
 申請書、営業
設備の概要、印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明を用意する。
 ※法人の場合は印鑑は登記済代表者印、登記簿謄本も必要
STEP3. 検査 
 保健所の担当者が来店して設備をチェックする。基準に満たないときは再検査を受ける。
 実地検査の日程や立ち会い人については書類の提出時に相談しておく。 
STEP4. 許可
 上記の検査が合格なら一般的には2週間弱程度で許可書が交付される。
 許可書を受け取る際には印鑑が必要となる


食品衛生責任者の設置


飲食店の営業には食品衛生法で各店に1人「食品衛生責任者」を置くことが義務づけられている。

食品衛生責任者は

 1)調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要である
 2)有資格者がいない場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員の
   うち少なくとも1人が受講し、テストに合格しなければならない
 

詳細については、所轄の保健所へ。


防火管理者の選任


1.一定以上の人数が入る飲食店では建物には防火管理者の選任が必要になります。 

2.建物の新築、増築、改築、用途変更等をする場合は、規模、用途等により消防用設備等を設置し、 
  関連書類を提出する必要があります。


詳細については、所轄の消防署へ


開業届などの申請



個人で開業する場合
 ・事業開始月から1カ月以内に「開業届」、「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署へ提出。 
 ・事業開始月から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出。 
 ・最初の確定申告の日(3月15日)までに「減価償却資産の償却方法の届出書」、「棚卸資産の評価方法の 
  届出書」を所轄の税務署へ提出。

法人で開業する場合
 ・設立後1カ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署へ提出。
 ・設立後2カ月以内に「法人設立届出書」を所轄の税務署へ提出。
 ・法人設立の日以降3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までに                      
  「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出。
 ・設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」、「棚卸資産の
  評価方法の届出書」を所轄の税務署へ提出。


社会保険などの申請


1.健康保険、厚生年金保険に加入義務あり
 ・
個人経営で常時5人以上の従業員を雇用している事業所
 ・法人企業で常時1人以上の従業員を雇用している事業所
  
 ⇒  詳細については、所轄の社会保険事務所。 

2.雇用保険への加入義務あり
 
・雇用保険に関する詳細は最寄りの職業安定所

3.労災保険への加入義務あり
 ・労災保険に関する詳細は最寄りの労働基準監督署へ


以上が飲食店開業に際しての各種手続きですが、実際に開業するのには資金が必要です。


資金の準備


資金を準備するために知人や親戚からお金を借りるにも、金融機関から融資を受けるにも以下の手順が必要となります。そこで、以下にそのための手順だけ紹介しておきます。


資金調達までの流れ
 STEP1. 投資額の算出
 1)工事費の算出・・・建築工事費、開発諸経費、内装工事費、設備工事費、厨房設備費など
 2)物件取得費  ・・・保証金、敷金、礼金、造作譲渡費用など 
  3)開業費     ・・・食器備品購入費、什器備品費、ホール備品費、ユニフォーム代、販促費といった 
              ものから開業前人件費、運転資金、前家賃、消耗品費など
 まずはこれらを厳しく算出することがスタートです
 
STEP2.融資先の選定
 飲食店開業にあたってのポピュラーな融資先は
 1)国民生活金融公庫
 2)商工会議所の中小企業向け融資
 3)各都道府県庁や市町村役場で行なっている新規事業資金融資
 4)他に助成金の活用などがあります

 一般的には融資=銀行とイメージされますが、意外にも銀行からお金を借りるのはハードルが極めて高いです
 
STEP3. 事業計画書作成
 どんな機関でも、融資を受けるには事業計画書が必要となりますので、必ず用意しましょう。
 これはお金を借りるためだけでなく、ご自身の今後の計画を立てる上では必ず必要です。
 一般的に見込みが甘い場合が多いので税理士や先輩経営者に相談することをお勧めします。
STEP4. 返済計画書作成
 そして、お金を借りる訳ですから当然返済計画も必要です。
 借入れ総額、金融機関別の借入れ金額、利息、返済機関、月々の返済予定金額をきちんと整理し、これらを支
 払うための収入の見通しなどを必ず立てましょう。

とは言ってもなかなか自分1人ではうまく行かないものです。そんな場合は飲食店の開業支援実績が豊富な当事務所にご相談下さい。


個人事業主としてスピード開業したい!という方は『個人事業主応援プラン』 

最初から会社を設立したいという方は『起業サポートお得プラン』



 
お電話でのお問い合わせは
 フリーダイヤル 0120-976744



成功する起業への6ステップ
成功する起業への6ステップ
お名前(姓)  *
 (例)山田
お名前(名)  *
 (例)太郎
Eメール  *
都道府県  *


会社設立の無料相談なら名古屋で起業ドットコムへ!




TOPへ 料金 お気に入りに追加  事務所概要 アクセス メール