名古屋市・愛知県での会社設立・法人設立・起業支援|名古屋市西区の税理士

個人事業主の節税対策

もしかして税金を払い過ぎていませんか?
当然ご承知のことと思いますが、みなさまは税務上『個人事業主』にあたりますが、その税金の算定基礎となるのが『事業所得』です。
ここで、個人事業主を左右する『事業所得』その他について簡単におさらいしておきましょう。

個人事業主と税金

事業所得と節税の関係について


(1)事業所得とは何か?
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手、プロスポーツ選手、芸能人などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
事業所得の金額は 総収入金額-必要経費=事業所得 と計算されます。

事業所得

この計算式を見ていただいた上で理解いただきたいのは、必要経費をどう判断するかによって『事業所得』、つまり『税額』が変わってしまうということです。
必要経費を積み重ねるほど、事業所得が減り、節税にも繋がることは一目瞭然ですね?
では、この必要経費について、詳しく見ていきましょう。

(2)必要経費とは何か?
ではどんなものが『必要経費』として処理できるのでしょうか?主なものを以下に記載してみます
 主な経費科目の分類                 経費の例
 租税公課  印紙税、事業税、消費税、固定資産税、自動車税など
 荷造運賃  販売商品の荷造りにかかった包装材料代、運送料など
 水道光熱費  事業として使った水道料、電気料、ガス、石油代など
 旅費交通費  販売や集金などのための電車賃、バス代、タクシー代など
 通信費  事業として使った電話料、切手代など
 広告宣伝費  テレビ、ラジオ、新聞、雑誌への広告料など
 接待交通費  接待飲食代、中元・歳暮贈答品代、慶弔見舞金など
 損害保険料  事業用資産の火災保険料、運送保険料、自動車保険料など
 修繕費  固定資産の通常の維持管理費または修理のための費用
 消耗品費  文房具などの事務用品、小額の備品の購入費など
 福利厚生費  社会保険料、保険衛生医療費用、親睦旅行費用など
 支払手数料  商品等を販売するために支払った紹介料、販売手数料など
 外注工賃  原料等を加工するために下請け業者に支払った加工賃など
 給料賃金  店員、工員、事務員への給料や賞与
 地代家賃  店舗、事務所、倉庫、土地などの賃借料など
 借入金利子割引料  事業用資金の借入金に対する利子、受取手形の割引料など
 貸倒金  売掛金、未収入金などの事業上の回収不能債権の損失
 専従者給与  家族従業員に支払った給料や賞与
 引当金繰入 貸倒引当金や返品調整引当金などの繰入
 雑費 事業用の費用で他の経費科目に当てはまらない経費
※上記に記載する項目はあくまでも例であって、それぞれの業種や、実際の使用状況によって異なりますのでご了承ください。
 
以上、個人事業主の税額を減らすには、適切な処理によって経費をいかに積み重ねるかがポイントとなりますので、信頼できる税理士に依頼した方が自己流で行なうよりも節税につながる場合が多いと言えます。

個人事業税について


次に個人事業税について説明いたします。

(1)個人事業税とは・・・
個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
法定業種には第1種・第2種・第3種と70の業種が指定され、事業の種類によってそれぞれ標準課税が定められています。 
事業 業種数  業種例 税率
第1種  37 物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、旅館業、飲食店業、演劇興行業など 5% 
 第2種 畜産業、水産業など 4%
第3種 40 医業、薬剤師業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業 3%
あんま・はり・きゅう・柔術整復等医業に類する事業、装蹄師業など 5% 

その計算方法ですが計算式は下記の通りです。

《計算式》
個人事業税の計算式

そうしますとここでいくつかの見慣れない言葉が出てきます

(2)繰越控除等の額とは

(ア) 損失の繰越控除
青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失額を差し引くことができます。 

(イ) 被災事業用資産の損失の繰越控除
震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は翌年以降3年間、繰越控除ができます。 

(ウ) 譲渡損失の控除と繰越控除
事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額についても事業の所得の計算上、控除することができます。
青色申告をした方は、翌年以降3年間繰越控除ができます。

なお、これらの控除を受けるには、原則として所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です

(3)事業主控除とは・・・

個人事業を行っている事業者については、事業主控除が認められます。
事業主控除は、事業所得の計算上控除されるもので、
事業を行った期間が1年に満たないときは、次の算式によって事業主控除額を月割計算します。
個人事業主控除

この個人事業税についても算定の基準になるのは事業所得(総収入金額-必要経費)ですから、適切な処理によって経費をいかに積み重ねるかが最終的には関係してきます。
よって、ここでも信頼できる税理士に依頼することが節税につながる可能性が高いと言えます。


消費税について


最後に消費税についてですが

消費税とは・・・
消費税は個人事業主が国内で得た報酬・契約金・賞金などに課税される税金で、税率は5%(国税4%・地方消費税1%)、課税対象期間は1月1日~12月31日です。

個人事業主の場合は、その年の前々年の課税売上高が1千万円以下の場合には、納税義務が免除されます
よって
新たに活動を開始した年とその翌年(計2年間)は所得に関係なく納税義務はありません

また、年間の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ簡易課税の適用を受ける旨の届け出書を提出している場合は、一定の率を乗じて計算した税額計算を行なうことができます。
 

以上、いろいろ記載いたしましたが、税理士を上手に活用して、適切な節税をいたしましょう。

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