名古屋市・愛知県での会社設立・法人設立・起業支援|名古屋市西区の税理士

 起業何でも

 これから起業する人の「何がわからないのかがわからない」という漠然とした不安にしっかりと答えます
これから起業・創業される経営者のみなさまからよくいただく質問について、私横田がお答えいたします。尚、不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。


設立手続きに関すること


  税理士事務所に設立を頼むメリットは何ですか?
個人で手続きをするよりも時間と手間が節約できるというメリットがありますが、この点は他の業者でも何ら代わりません。当事務所に依頼いただくメリットは 1)税理士だからこそ、税制面で最も有利な会社形態のご提案や、資金調達や助成金申請に関するアドバイスができる、2)設立直後の経営上一番大事な時期から、経営に関するサポートを提供できるということです。ですから、設立代行業者とは基本的に異なるものとお考え下さい。

  会社設立は何日くらいで設立できますか?
商号や役員などのチェックシートの内容が確定していて、発起人、役員全員の印鑑証明書が揃っている場合は、1週間程度で法務局に持っていけるよう準備をさせていただきますが、通常であれば2週間程度で登記を完了することはできると思います。お急ぎの場合は相談時にその旨お伝え下さい。
 
  名古屋周辺でなくても大丈夫ですか?
会社設立に関する手続きでしたら、メールと郵送などにより進めることは可能ですし、ご相談、ご質問などに応じることもできます。但し、設立後の税務を中心としたサポートはエリアによってはご提供できない場合もありますので、あまり遠方の場合にはお近くの業者さんにお願いした方が良いかも知れません。
 
  起業サポートお得プランをお願いするとどこがお得なのですか?

起業サポートお得プランとは起業前のコンサルティング~会社設立~設立後の税務サポートまでをお得なセットプランで提供させていただくものです。内容的には起業・開業前の無料コンサルティング、税務署への届出書類作成&提出が無料、法人化可否判断が無料、開業時の助成金無料可否判断、特別価格での会社設立手続き代行、1 ヵ月間無料の税務サポート(開業1年未満限定)が含まれています。開業後直後から税理士の経営サポートを受けて、確実なスタートを切りましょう。全力でサポートいたします。

 


会社法に関すること


   法人化する(=会社にする)メリットはなんですか?

様々なメリットがありますが、影響が大きいという点では1)信用力の向上と2)節税効果となります。1)の信用力は取引先や金融機関との取引時に大きな影響が出ますし、従業員の確保においても効果的です。2)の節税効果については、法人の方が個人に比べて経費として認められる範囲が広いですし、所得税に関しても個人事業主の場合は利益にそのまま掛かりますが、法人なら事業主に給料を支払うという形をとると給与所得控除が認められているので、その分節税になります。 他にも様々なメリットがありますが、所得によっては個人事業主の方が得な場合もあります。もし迷われている場合は税理士が適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談下さい。


  設立する人は、取締役にならなければいけないのですか?
法人化しても株式会社でしたら、「所有と経営が分離」されていますので設立する人(出資者)が取締役にならなければならないということはありません。ですから、出資者(創業者も含みます)が、別に取締役になる人を任命して、その人に会社の経営を任せることもできます。 
ただ、一般的に中小零細企業では、出資者が取締役を兼ねていることが多いようです。

  取締役と監査役は同じ人がやっても構わないのですか?
株式会社において取締役会を設置する場合は、必ず監査役を設置しなければなりませんが、取締役会を設置しなければ置かなくても大丈夫です。その際に、監査役は取締役の職務執行を監査する役目がありますので、監査役と取締役を同一人物が兼ねることはできません。

  会計参与というのは何ですか?
会計参与は新会社法施行に伴って生まれた新しい制度で、取締役と共同して決算書を作成する役員のことを言います。 会計参与になれるのは、税理士(税理士法人)・公認会計士(監査法人) に限られています。 そのため、会計参与を設置している会社の決算書は、 会計のプロが関わったことを証明していることになり、 信頼性が高くなり、金融機関の評価も高くなると言われています。

  外国人が会社設立するために必要な資格はありますか?
外国人の方が会社を設立し、取締役として経営するためには「投資・経営のビザ」を取得する必要があります。
ただし、日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者・永住者である場合にはその制限はありません。
「投資・経営ビザ」取得の要件としては、「会社の事業において、安定性や継続性があるかどうか」といったことや、「2人以上の日本に居住する日本人などの常勤の職員がいること」などがその要件となっています。

  株式会社にすると消費税がかかると聞いたのですが本当ですか?
個人、法人に関わらず、その営業年度の課税売上が1,000万円を超えた場合に、その翌々年度に、その営業年度の売上に対して消費税が課税されますので、売上が1,000万円以下の場合は、消費税は課税されませんし、売上が1,000万円を超えてもその翌々年度からの課税になります。
但し、資本金が1,000万円以上の法人については、この特例は適用されませんので資本金が1,000万円以上の場合には会社形態に関わらず、課税業者となります。


助成金に関すること

  助成金が返済不要というのは本当ですか?
国民金融公庫などからの「融資」と違い、厚生労働省管轄の「助成金」は基本的に返済する必要はありません。  なぜならば、厚生労働省管轄の助成金は労働保険(労災保険、雇用保険)に加入している企業が支払っている労働保険料によって成り立っており、いわば企業側の積立金の一部を返還しているようなものだからです。
ただし、当然のことながら、虚偽の申請などがあった場合や関係書類が不備の場合など、返済しなければならないこともありますのでご注意ください。

  雇用保険に加入しないと助成金はもらえないのですか?
厚生労働省管轄の助成金は雇用保険の加入を前提としておりますので、助成金を受給するためには雇用保険には加入しなくてはなりません。(雇用保険に加入の証明書を添付します) 
国としては、失業者を減らすために雇用保険料を財源に助成金を支給しているからです。

  助成金は申請後、どのくらい後に振り込まれるのですか?
助成金の種類によって振り込まれる時期は異なりますが、概ね申請から1ヶ月後から3ヶ月後とお考え下さい。 ただし、助成金の種類によっては、1回で全額振り込まれるものもあれば、3ヶ月ごとに2回に分けて振り込まれるものや6ヶ月ごとに2回に分けて振り込まれる(申請も2回行う)ものがあるので注意が必要です。
例えば、受給資格者創業支援助成金で助成金の金額が100万円の場合は、3ヶ月ごとに50万円づつ振り込まれることになります。

  受給要件を満たせば、2種類以上でも助成金の給付は受けられるのですか?
2つ以上だから受けられないということはなく、重ねて受給できる助成金もあれば、どちらか一方のみしか受給できない助成金もあります。ですから事前に確認する必要があります。
例えば、「受給資格者創業支援助成金」と「中小企業基盤人材確保助成金」は、併給できますが、「受給資格者創業支援助成金」と「高年齢者等共同就業機会創出助成金」は、併給することができませんので、そのどちらを受給するべきか、十分に検討する必要があります。当事務所の設立サポートでは、最初に助成金申請についての相談も行なっておりますので、まずはご相談下さい。


成功する起業への6ステップ
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