名古屋で会社設立なら名古屋市西区の横田光弘税理士事務所

合同会社(LLC)の設立

 1人で気軽に会社をつくりたい!
そんなあなたに最適な会社が合同会社(LLC)です


新会社法の施行に伴い、新たに生まれた会社が合同会社(LLC)です。 
合同会社(LLC)は人を基本とした「人的会社」でありながら「有限責任」です。
 人でも、お金をかけずに、自由に会社経営をしたい方には最適な会社です

合同会社(LLC)とは?

 

特徴


1.出資者が1人以上いれば設立でき、しかも、出資は金銭に限られている
合名会社や合資会社とは異なり、合同会社の場合は出資者は1人からでも設立できます。
また、合名会社には、労務や信用の出資が認められますが合同会社の場合は、出資は金銭に限られています。
2.所有者と経営者が同一である
出資者=経営者であり、出資した人は経営も行うことが原則となる極めて人的色彩の強い会社です
※株式会社の場合は、株主(所有者)と取締役(経営者)は必ずしも同一人物であるとは限りません
3.有限責任社員のみで構成されている
株式会社と同様に、出資者は出資した金額の範囲内で責任を負う有限責任制となっています。
出資した範囲内でしか責任を負わないため、個人事業主と比べ、リスクが低く抑えられます。
4.構成員(出資者)による自治が認められている
株主総会や取締役会、代表取締役、監査役など一定の機関の設置が強制されている株式会社と異なり、合同会社の場合は、組合を念頭においた組織形態となっており、構成員(出資者)間で直接合意することにより、より合理的な意思決定が行われることが前提となっています。
そのため、企業組織の機関の設計や選択は自由に行うことが可能となっています。

 

合同会社(LLC)設立のメリット

 メリット その理由 
1)会社設立費用が安い 株式会社の場合は、設立登記の際に登録免許税が15万円、公証役場で定款を認証する際に5万円ちょっとの手数料がかかるのに対して、LLCの場合は登録免許税が6万円で、定款の認証手続が必要ありませんので、設立時にかかるコストを大幅に抑えることができます
2)企業組織の機関設計や選択が自由に行える 株式会社の場合は、取締役1人と株主総会は必ず設置しなくてはいけないなど、会社の機関に関するルールが多く存在します。それに対してLLCは、社員(LLCに出資をした人)全員の意見をもとに会社の業務を執行することもできますし、一部の社員に業務の執行をまかせることもできます。
 3)配当を自由に決めることができる 株主総会や取締役会もなく、基本的には出資者間の合意で運営されるため、意思決定を早くすることが出来ます
また、出資者への利益配当を出資比率によらないで、能力などに応じて利益配当することも可能です。
 4)役員の任期に関する定めがない 株式会社の場合は役員の任期は1年~10年の間で定められており、役員続投の場合でも違う人を選任する場合でも、どちらも任期が満了した際には登記が必要となり、登録免許税1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)がかかります。
それに対して、LLCの場合は、そもそも任期に関する定めがないので、上記のような手続や心配の必要がありません。
 

合同会社(LLC)設立の手順

合同会社設立に必要なもの

 1.社員となられる方の印鑑証明書
社員となられる方の個人の印鑑証明書が1通必要となります。なお、社員が複数名いらっしゃる場合は、その人数分が必要となります。個人の印鑑証明書は、お住まいの市区町村の役所の窓口で発行してもらうことができますので、まだ印鑑登録をされていない場合は、早急に印鑑登録の手続きを行って下さい。
 2.社員となられる方の実印(印鑑証明書に押印されているハンコ)
合同会社(LLC)設立手続きの中で、当事務所で作成した書類に、社員となられる方の実印を押印いただく必要がありますので、ご準備下さい。
 3.会社の代表者印
新しく作る合同会社(LLC)の「代表者印」が必要となります。
代表者印は、印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるものでないといけない決まりがあり、また、印影があまりにも簡単なものの場合は、法務局で受理されないことがありますのでご注意下さい。
 4.会社の登記簿謄本(法人が社員になる場合)

合同会社(LLC)の場合は法人でも社員となることができるのも大きな特徴です。
そこで、もし法人が、設立する合同会社の社員になる場合は、会社の登記簿謄本を法務局への登記申請の際に添付する用意する必要があります。これは法務局に「実在する会社である」ことを証明するためです。
但し、設立する会社と社員となる法人を管轄する法務局が同じである場合は、提出する必要はありません。




合同会社(LLC)設立の手順


1.社員を決定する
 
2.商号・事業目的・本店住所の決定(類似商号の制約はなくなりました)
 
3.会社の基本事項を決定する
 
4.会社印鑑作成
 
5.定款の作成
 
6.出資金の払込・その他給付手続の完了
 
7.設立登記(管轄法務局に申請します)
 
8.組合契約書の作成
 
9.出資金の払込
 
10.組合契約の設立登記(管轄法務局に申請します)



会社設立にかかる費用

 手続き  項目  株式会社 合同会社  備考
 定款認証
(公証役場)
 収入印紙代  4万円(電子定款認証の場合は0円) 定款認証費用はどこの公証役場でも同一金額
 認証手数料  5万円 0円(不要) 
 謄本手数料  定款枚数×250円 0円(不要) 
 残高証明
(金融機関)
 発行手数料  200円  残高証明書ではなく、出資金の払込保管証明書の発行を受ける場合は、出資金の1000分の2.5程度。
登記申請
(登記所)
 登録免許税  15万円以上 6万円   出資金の1000分の7。
最低額は株式会社は15万円、合同会社は一律6万円
 登記完了確認
(登記所)
 登記簿謄本  1通1000円×必要枚数  登記完了確認や資本金の引き出し、税務署など諸官庁への届出用
 印鑑証明書  1通500円×必要枚数

 
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